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最高裁判所第三小法廷 昭和30年(テ)17号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人神谷安民の上告理由について。

所論憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定したに過ぎないもので、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁、昭和二二年(れ)一八八号同二三年七月七日大法廷判決、集二巻八号八〇一頁)。されば、仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなし得ないものとした民訴法の規定の違憲でないことは、右判決の趣旨に徴して明らかである。なお、仮差押又は仮処分事件においては、たとえ申請の理由たる事実が裁判で認められたとしても、疏明されたに過ぎず、本案事件の裁判を拘束するものではないから、所論はその前提を欠き、この点からも採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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